復興特別所得税

ご存知の方も多いかもしれませんが、平成25年1月以降の源泉徴収より、復興特別所得税の納付が義務づけられました。(平成25年1月1日〜平成49年12月31日まで)

源泉徴収すべき復興特別所得税の額は、源泉徴収すべき所得税の額の2.1%相当額とされており、復興特別所得税は、所得税源泉徴収の際に併せて源泉徴収することとされています。(国税庁



東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の中で決められたことだそうです。民間がそれぞれで素敵な支援活動をしていてもなかなか復興が進んでいないのが現状です。国民全体で支えていくという視点が大事なのかもしれませんね。



国は復興のために無駄のない使い方をしてほしいものです。一律に2.1%という数字が多いのか少ないのかは専門家ではないのでわかりませんが、全国民から徴収すると結構な金額にはなると思いますので、被災地の方々が納得いく使われ方を考えてほしいところです。



制度が変わらない限り平成49年12月31日分までは、給与から引かれる所得税の欄に「復興特別所得税」も項目として掲載される?ので、震災が「風化」することなく、個人的にはこれも大切なことのように感じています。